こんにちは、保険ライコ守山店です🐥
セミナーや商談でお話ししているとお客様からこんな質問をいただきます。
『銀行や保険会社、証券会社が破綻したらどうなるの?』
アメリカでいくつかの大きな銀行が破綻するという衝撃的なニュースがあったので、日本は大丈夫なのかと不安になりますよね😞
日本では1990年代に大規模銀行の破綻が相次いだそうです💦
では、もしiDeCoを預けている金融機関が破綻してしまった場合は預けたお金はどうなってしまうのでしょうか。
運用商品の販売会社としてかかわっているのか、運営管理機関としてかかわっているのかで違ってきます🤔
①運用商品販売会社の立場である金融機関が破綻してしまった場合
定期預金を提供している銀行が破綻してしまった場合は、その金融機関で保有している預金を合算して元本1000万円と破綻日までの利息が預金保護機構によって保護されます。1000万円を超える部分は破綻した金融機関の財政状況に応じて支払われることになります。
※合算対象の預金
普通預金、定期預金、DCやiDeCoで保有している定期預金
××当座預金、利息の付かない決済用預金、外貨預金は対象外××
合算して1000万円超える場合はDCやiDeCoで保有している定期預金よりもそれ以外で保有している定期預金の方が優先されます💴
②保険会社が破綻してしまった場合
他の保険会社へ移転・合併等によって保障が継続されるのが一般的です。移転によって利率等の条件が変更されることがあります。
また、保険契約者保護機構があり、責任準備金の90%までは補償されます。
③投資信託の販売会社・運用会社が破綻したら
まず、投資信託は運用会社が私たちから預かったお金をその投資信託の運用方針に沿って株式や債券等に投資をしますが、その株式や債券等を預かっているのは、受託銀行と呼ばれる信託銀行です。なので、運用会社が破綻したとしても、投資信託の資産には影響がありません。
資産を預かっている信託銀行が破綻したらどうかというと、投資信託の資産は信託銀行自体の資産とは分けて分別管理されているので破綻の影響を受けません。
合算して1000万円までや90%までと補償される金額に限度があるので、銀行を分けるなど資産を分散しておくといいかもしれませんね。
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