皆さまこんにちは、保険ライコです!
今年の夏は大きな自然災害が相次ぎ、西日本の広い地域で被災された方が多くいらっしゃいます。
自然災害への備えに、民間の保険に入っておくことはもちろん大切ですが、国からの公的支援もあるため、今回ご紹介したいと思います。
1998年に阪神大震災をきっかけに成立した「被災者生活再建支援法」
自然災害によって住んでいた家が全壊または大規模半壊した世帯にはこの法律により支援金が支給されます。
住宅の被害の程度に応じ、全壊なら100万円、大規模半壊で50万円。
住宅の再建方法に応じ、建設・購入なら200万円、補修なら100万円、賃借なら50万円の加算支援金があり、最大300万円ということになります。
また、災害救助法で定める応急修理制度では、58万4000円を修理に充てることができます。
ただし、同制度は仮設住宅に入居せずに住まいを修理して住み続けることを目的とした制度のため、これを利用すると仮設住宅に入れなくなる点には注意が必要です。
※ここでいう自然災害とは、地震や津波、暴風、豪雨、豪雪、洪水、噴火などをさします。(2016年の新潟県糸魚川市の大火も強風による災害として対象とされています。)
原則として市区町村なら10世帯以上、都道府県では100世帯以上の住宅が全壊するなど、地域全体の災害規模が一定を超えると、都道府県が被災者生活再建支援制度を適用します。
今回の西日本豪雨では10府県80市町村が適用になっています(7月26日時点)。
支援金の申請には全壊、大規模半壊などの被害状況を示す「罹災(りさい)証明書」が必要です。
申請期限は基礎支援金が災害発生日から13カ月、加算支援金は37カ月以内です。
証明書は市区町村が交付します。罹災証明書は義援金の受け取りや税の減免などを受ける際にも必要になりますし、自治体によっては被災者生活再建支援制度の対象でない半壊以下の世帯にも独自の支援策を実施することが多く、受け取っておくといいでしょう。
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