皆さまこんにちは!保険ライコです★
東海地方は台風も過ぎ去り、また蒸し暑い日が戻ってきましたね。
熱中症には十分ご注意ください(>_<)
少し先の9月の話になりますが、皆さまは国民年金保険料の「後納(こうのう)制度」をご存知でしょうか?
国民年金の保険料は毎月納めるのが基本ですが、実は払い忘れた場合はあとから納付することができるのです。
例えば
・会社を辞めて働いていなかった時期があり、その期間は国民年金の保険料を払っていなかった。
・学生時代、免除制度を利用せず未納のままになっている。
など、給料天引きになっている厚生年金と違い、国民年金は「なんとなく払わないで未払いになる」ということが起きがちです。
こういった未払いを後から納付できる後納制度は、通常は期限から2年間は納めることができますが、それを過ぎると「時効」になって納めることができません。
それを救済するために、現在5年前まで遡って納付をすることが可能となっています。
ただし、この制度は2015年10月から2018年9月までの期間限定!
つまり、今年の9月で終了となります。
65歳から受け取れる老齢年金をもらうためには、保険料を10年間以上払っている必要があります。
5年分を払うことで、受給資格の半分を満たすことができるので、これまでほとんど払っていなかった人でも、老齢年金を受け取る可能性が増えます。
老齢年金は、保険料を払う期間と受け取れる金額が比例しています。
保険料を1カ月分払うと、年金が年額で「1,624円」増える。つまり、1年分後納すると、1,624円×12カ月で、「19,488円」増えます。
「1年に2万円弱増えても、たいしたことがないんじゃないか?」と思われる方もいるかもしれませんが、年金は思っていたより長い期間受け取る可能性があります。そのため、例えば、80歳まで生きたとしても、25年間は受け取るので、受け取る年金の総額には大きな差が出てくるのです。
また、年金制度には老後の暮らしだけでなく、若くても病気や事故で障害を負った人を支える障害基礎年金や、一家の働き手を失った遺族の生活を支える遺族基礎年金などもあります。
しかし、未納があるとこうした保障をご自身や家族が受けられなくなる可能性があるため、要注意です。
後納制度を利用するには、年金事務所などでの申し込みが必要となります。
もし5年以内に納付できる保険料がある場合は、この機会を逃さず、ぜひ手続きを行ってみてください。
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