皆さんこんにちは。
保険ライコ植田店です(*^_^*)
本日は最近テレビでも取り上げられていた話題をピックアップしてみたいと思います!
皆さんは11月に神戸市や神奈川県大和市で全国初の認知症高齢者の事故に対する公費給付金救済制度を導入する方針が出されたことはご存知でしょうか?
高齢化社会が進む中で、認知症になった方の事故が毎年たくさん起こっています。
中でも愛知県で起こった、認知症を患う91歳の男性が徘徊し、列車にはねられて亡くなった事故では、認知症の男性の家族に対しJR東海が運行遅延などの損害賠償として約720万円を請求し、話題となりました。
この事故をきっかけに、認知症の人を抱えるご家族の不安などが高まり、上記のような制度を条例として定める動きが出てきました。
具体的な制度の内容として大和市の例を見てみると、
①認知症の人が第三者に負わせた損害を賠償するため、市が契約者となって民間の個人賠償責任保険に加入。
②徘徊の恐れがあるとして市関係機関に登録した認知症の人が対象。(11月時点で約240人が登録)年間保険料の約320万円は市が負担する。
※鉄道事故や自転車事故、他人の物を壊してしまった場合などを想定し、最大3億円の賠償金が支払われる。
※市は傷害保険にも加入し、認知症の人が死亡したりけがをしたりした場合にも保険金が支払われる。
というものです。
実は、名古屋市や愛知県大府市でも同じような動きが広がっており、今後は公的な保障として名古屋でも上記のような制度が出てくるかもしれませんね(^_^)
ただし、まだ導入には時間がかかるため、いざというときのために、今からぜひ皆さまに確認しておいていただきたいのが「個人賠償責任補償特約」です。
これは、本人またはその家族が、日常生活上で誤って他人に怪我をさせたり他人の物を壊したりして、賠償金や弁護士費用などを負担した時の損害を補償する。というもの。
特約のため、単独では加入できず、「自動車保険」や「火災保険」に入られる際に、一緒に付けるのが一般的です。
注意していただきたいのは対象者の範囲!
通常、1つの契約で同居の親族全員が補償されるので、親が契約をしていれば、同居する親の監督義務者である子供が負う損害賠償責任も補償されます。
しかし、「子供とは別居」、もしくは「同居だが親とは別生計」(世帯分離など)、「区分居住」(二世帯住宅など)の場合、親が契約した保険の被保険者に子供は含まれず、子供の世帯で別に契約が要るケースもあります。
親族でない人が後見人を務める場合も、自身で加入しておかなくてはなりません。
突発事故による損害賠償額は予測がつかないため、世帯ごとに加入することが重要です。
年末は親族が集まる機会でもあります。
この機会にぜひ確認してみてはいかがでしょうか★
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