こんにちは!保険ライコ植田店です☺️
「退職金」や「年金」は、老後の生活設計に欠かせない大切な柱ですが、
高齢社会を支えるために応分の負担が求められています。
退職金をもらったら、税金はどうなるのでしょうか❓
気になりますよね🧐
退職金にかかる税金は、
長年の功労に報いるためにほかの所得より優遇され、
分離課税となっており他の所得とは切り離して計算します。
その計算は、収入金額から勤続年数に応じた退職所得控除額を差し引き、
残りの金額の2分の1に対して税率を掛けて計算します。※1
退職所得控除額※2の計算に当たって、
勤続年数に1年未満の端数があるときは1年に切り上げます。
また、退職所得控除額の最低額は80万円です。
例えば、勤続30年で2,000万円の退職金を受け取った場合には、
2,000万円から退職所得控除額の1,500万円を差し引き、
残りの500万円を2分の1にした250万円に対して税率を掛けます。
住民税は通常の場合、その年の所得に対して翌年納めますが、
退職金の住民税は現年課税といって、退職金を受け取ったとき、
退職金から差し引いて、その年に納める仕組みになっています。
障害者になったことを直接の原因として退職した場合には、
通常の退職所得控除額にさらに100万円が上積みされます。
退職所得にかかる所得税と住民税は、
退職のとき「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出すれば、
支給額から税金を差し引いて支給されます。
申告書の提出がないと、20.42%の税率で所得税がかかり、
過不足は確定申告によって精算しなければなりません。
※1 退職所得の計算💡
・退職所得金額=(退職収入金額―退職所得控除額)×1/2
※2 退職所得控除額💡
・勤続年数20年以上 70万円×(勤続年数-20年)+800万円
・勤続年数20年未満 40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
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