こんにちは、保険ライコ守山店です🐥
気づけばもう10月も下旬ですね🍁🍂🌰
お手元に保険料の控除証明書が届き始めているのではないでしょうか😀
お客様からこんな質問があったのでご紹介します💡
『妻の保険も夫の年末招請で控除できますか』
保険料控除のポイントは支払った人です☝
実際に保険料を払った人が年末調整で保険料控除を受けられます。
なので、妻名義の保険でも夫が保険料を払っていることを明らかにした場合は夫の年末調整で控除できるのです👨👩
では、夫が支払ったことを明らかにするには❓
会社によっては証明を求めないこともありますが、もし従業員が嘘の申告をしていた場合、会社の責任になってしまうので証明を求めることもあります。
夫の口座から引き落としで払っていれば通帳を見せるか通帳のコピーを提出すれば良いです。残高を見られたくない場合はその部分をその部分を塗りつぶしても大丈夫です🙆♀️
妻の口座から引き落としで払っている場合はグレーゾーン、、、
妻が専業主婦であれば口座にあるお金は夫が妻に提供したものと言えばよいかもしれませんが、もしかしたら結婚前に妻が元々貯めていたお金から支払っていると疑われかねません💦
妻が働いている場合だと、その保険料を妻の収入から支払ったのか夫の収入から支払ったのか証明はかなり難しいです😥
もし、会社から控除を拒否されたら❓
グレーゾーンのケースだと会社も責任を負いたくないので夫の年末調整で保険料控除を拒否するかもしれません。その場合は自分で税務署で確定申告をする必要があります。ただし、税務署からも同様に疑われる可能性があります⚠
疑われないためには、夫の口座から引き落としに変更することが望ましいでしょう👨
※妻も働いているならば妻の保険は妻が自分で払って妻の年末調整で控除したほうがよいでしょう👩
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保険ライコ守山店では
医療保険、がん保険、生命保険、年金保険、火災保険等、
多数の保険を取り扱っております。
15社の保険会社からお客様に合ったものをご提案させて頂きます。
また相続に対するご相談や、法人様のご契約も承ります。
相談は無料です。お気軽にご相談下さいませ。
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