0120-939-460 instagram facebook
受付時間
法人のお客さま
2018-5-13

💛H30年4月からの国民健康保険制度の内容変更💉

💛H30年4月からの国民健康保険制度の内容変更💉

みなさんこんにちは!保険ライコです★

ゴールデンウィークも終わり、あっという間に5月も半ば。

そろそろ衣替えをされている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

 

先月の話になりますが、みなさんは今年の4月から国民健康保険の制度内容が変更になったのはご存知ですか?

本日は、変更内容の概要と、被保険者の方に関係のある部分をまとめて紹介したいと思います(#^^#)

 

●運営主体の変更●

これまで、国民健康保険制度(以下、「国保」)は、市町村ごとに運営されていましたが、平成30年4月から安定的な運営が可能となるように、県も市町村とともに国保運営を担うことになりました。

※イメージ画像:名古屋市HP

 

●被保険者の方から見た変更点●

1 被保険者証等の様式が変わります
県も運営を担うようになるため、現在使っている保険証の様式変更があります。

新しい様式への変更は、平成30年10月に一斉更新が行われる予定です。

 

2 国保の資格取得・喪失は県単位となります
同一の県内なら、転居しても国保の資格は変わりません。

ただし、転居先の市町村において、改めて被保険者証(保険証)が交付されますので、お手続きが必要です。

他の都道府県に住所が変わった場合は、これまでと変わらず、国保の資格の取得・喪失が生じます。

 

3 高額療養費の多数回該当が、県単位で通算されるようになります
同一県内の他市町村への引っ越しした場合でも、世帯ごとの平成30年4月以降の療養において発生した高額療養費の多数回該当(注1)

の該当回数が引き継がれ、通算されるようになります。

(注1)高額療養費の多数回該当:過去12か月間で高額療養費の対象となった月数が4回以上となった場合、4回目から自己負担限度額が引き下げられる制度です。

 

●被保険者の方から見た変わらないこと●

医療の受け方や自己負担割合
保険料の納付先や保険給付の申請、各種届出の窓口などの変更はありません。

 

●制度改正に伴う手続き等について●

現在、国保にご加入いただいている方が、制度改正により改めて加入等のお手続きを行う必要はありません。

 

 

自営業をされている方や高齢者の方などに関係してくる国民健康保険。

高額療養費の通算の仕組みなどは、特に知っておいていただきたい情報の一つです。

より詳しく知りたいという方は、名古屋市HPでも紹介をされていますので、ぜひそちらもご覧になってみてくださいね(^^♪

 

名古屋市HP http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000104289.html

 

*・゜+.。.:*・゜ .。.:*・゜+.。.:*・゜+.。.:*・゜+.。.:*・゜+.。.:*・゜

保険ライコでは、
医療保険、がん保険、生命保険、年金保険、火災保険等、
多数の保険を取り扱っております。
17社の保険会社からお客様に合ったものをご提案させて頂きます。
また相続に対するご相談や、法人様のご契約も承ります。
相談は無料です。お気軽にご相談下さいませ。
代表 TEL 0120-939-460
保険ライコ植田店 TEL 0120-770-767
保険ライコ黒川店 TEL 0120-233-335
保険ライコ吹上店 TEL 0120-931-284
保険ライコ守山店 TEL 0800-200-2003

*・゜+.。.:*・゜ .。.:*・゜+.。.:*・゜+.。.:*・゜+.。.:*・゜+.。.:*・゜

 

投稿者:保険ライコ