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2019-7-13

【植田店】2019年7月から施行!配偶者の老後を守る保護策‍🏠✨

【植田店】2019年7月から施行!配偶者の老後を守る保護策‍🏠✨

皆さんこんにちは★保険ライコ植田店です!

7月もそろそろ半ばですね。夏休みももうすぐなのでお子様達はウキウキしている頃でしょうか?(*^_^*)

 

先日7月7日に、私ども保険ライコでは「相続税対策セミナー」を名古屋のウインクあいちで開催いたしました。

本日は、先日のセミナーにちなんで、今年の7月から施行されている相続に関する法改正について少し触れたいと思います。

今回法改正が行われたのが、「持ち戻し免除の意思表示推定規定」

相続を受ける側の方にとっては嬉しい法改正になっているため、豆知識としてご紹介いたします。

 

 

「持ち戻し免除の意思表示推定規定」とは?

どんな内容かというのを簡単に説明すると、

”20年以上婚姻関係のあった夫婦については、生前に受けていた不動産贈与を相続財産の対象から外す”

というものです。

 

これまでの取扱い

相続人(相続を受ける人)が被相続人(死亡した人)から生前贈与を受けたり、死後に遺言による贈与(遺贈)を受けたりした財産のことを『特別受益』といいます。

この特別受益を受けた人と受けなかった人との間に不公平感が出ないようにするために、生前贈与や、遺言による贈与を受けた場合、特別受益は遺産の先渡しとみなされるため、遺産分割の際に特別受益に相当する金額を相続財産に加えたうえで(=持ち戻して)、相続人それぞれの取り分を法定相続分に則って計算していました。

特別受益を受けた人の取り分は、法定相続分で分けた財産から特別受益の分を差し引いた額となります。

ただし、この取り扱いでは以下のような場合に困ったことになります。

 

改正前の問題点

夫婦間の自宅(居住用不動産)の贈与等にも上の法律を当てはめていたのが問題でした。

以下は具体的な例です。

≪改正前≫

【相続人】妻、長男、長女 【相続財産】預貯金3000万円

妻に生前贈与した自宅(2000万円相当)+預貯金3000万円 → 5000万円が相続財産として計算

法定相続分(妻1/2、長男1/4、長女1/4)で分けると…

妻:自宅2000万円、預貯金500万円

長男:預貯金1250万円

長女:預貯金1250万円

この場合、残される妻は住まいは確保できても預貯金は500万円だけとなってしまいます。

 

改正後はどのような取扱いになったか

今回の改正により、婚姻期間20年以上の夫婦間における自宅の贈与や遺贈であれば、特別受益の持ち戻しが免除されることになりました。

上記と同じ家の場合、改正後にはどのような取扱いになるのか見てみましょう。

≪改正後≫

【相続人】妻、長男、長女 【相続財産】預貯金3000万円

※妻に生前贈与した自宅 → 相続財産に持ち戻す(カウントする)必要なし

預貯金3000万円を相続財産として計算

法定相続分(妻1/2、長男1/4、長女1/4)で分けると…

妻:自宅2000万円、預貯金1500万円

長男:預貯金750万円

長女:預貯金750万円

妻は生前贈与を受けた自宅に加えて1500万円が確保できるようになりました!

 

実は改正前でも遺言書にその旨を記載して「持ち戻し免除の意思表示」をすれば可能でした。

一方、遺言書がない、あるいはあっても持ち戻し免除の意思表示の記載がないと、前述のとおり持ち戻しをすることになっていたのです。

婚姻期間20年以上の夫婦間で自宅の贈与や遺贈をする目的は、妻が長年貢献してくれたことへの感謝だったり、夫より長生きするであろう妻の老後の住まいの確保だったりするケースが多いと考えられます。

それなのにいざ相続が発生したときに、贈与した自宅の持ち戻しで妻の金融資産の取り分が減り、老後の安心が脅かされることは被相続人となる夫の意に反するところでしょう。

それを是正するのが今回の改正で、20年以上連れ添った夫婦の自宅の贈与等については、遺言書の有無などにかかわらず被相続人(夫)に特別受益の持ち戻し免除の意思表示があったものと推定することになったのです。

 

ただし改正後も、配偶者(妻)以外の相続人の遺留分の計算をする際には特別受益の持ち戻しを行うので注意しましょう。

 

以上、相続に関する豆知識でした!

保険ライコでは相続税のプロフェッショナルである税理士の先生への紹介も承っております。

また、今後も相続に関するセミナーを随時開催して参りますのでぜひイベント情報もチェックしてみてください🎵

 

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投稿者:植田店