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2019-3-19

【植田店】👪要確認!税と社会保険の年収の「壁」🏠

【植田店】👪要確認!税と社会保険の年収の「壁」🏠

皆さんこんにちは🌼保険ライコ植田店です(#^^#)

3月や4月は進学や就職、転勤などなど・・・生活環境が変わる時期ですね。

本日はそんな時期に改めて知って頂きたい情報の一つとして、近年複雑化してきている年収の「壁」についてご紹介したいと思います!

 

昔より増えた年収の「壁」

2017年までは配偶者の給与収入が103万円以内であれば、配偶者本人の所得税負担がゼロになり、かつ納税者本人が「配偶者控除」として38万円の所得控除を受けることができました。

しかし、2018年から「配偶者特別控除」が拡大され、38万円の所得控除を受けるための配偶者の給与収入要件が、150万円に引き上げられたことにより「103万円の壁」は「150万円の壁」に変わりました。

ただし、「配偶者本人の所得税負担がゼロになるか否か」に関する配偶者の給与収入要件(103万円)は変わっていません。

また、2016年に新しい法律が施行され、非正規雇用者(パートタイマー)に対する社会保険の適用が拡大されたことで、あらたに「106万円の壁」が誕生しました。

■これまでと同様に存在している「壁」

・被扶養者本人に所得税の負担が生じ始める「103万円の壁」

・被扶養者が働く場合に社会保険の加入義務が発生する「130万円の壁」

●近年増えた「壁」

・納税者の税負担を抑える「配偶者特別控除」などに影響を与える収入基準額が103万円超→150万円超へ変更となり「150万円の壁」ができました

・被扶養者が厚生年金保険などの社会保険に加入する基準額が130万円以上→130万円以上または106万円以上(どちらが適用されるかは勤務する会社規模や時間などの条件により異なる)へ変更となり「106万円の壁」ができました

 

特に気を付けたいのは社会保険料に関する「壁」

年齢や地域、勤務先などで差はありますが、年収が106万円以上になった際に支払うことになる社会保険料負担は年間十数万円になるため、税よりも世帯の手取り額に大きく影響を与えるのが一般的です。

もし、社会保険に加入する場合は、106万円ギリギリの水準で働くのではなくもう一段の増収を目指す方が合理的でしょう。

社会保険料を負担しても手取り収入が増える年収は、大企業の106万円の場合は125万円程度、中小企業などの130万円なら156万円程度が一応の目安となるようです。

 

税と社会保険の計算基準の違いに注意

税も社会保険も年収をベースに負担が決まりますが、計算する基準は異なります。

税 → 1~12月の年間の実績で課税されるかどうかが決定

社会保険 → 原則今後の年収見込み額で負担の有無が決定

 

住民税の「所得割」への影響

税や社会保険は、派生して他の公的な給付に影響する可能性があります。

特に、住民税の「所得割」への影響に注意しましょう。

所得割が増えると通常、公的な補助が減ります。

10月の消費増税に合わせて拡充される「すまい給付金」が典型例です。

すまい給付金の給付額は、住民税の所得割に応じて決まり、所得が高くなると給付額が減ります。子供の教育関連費用の助成も、所得割が増えると減額される例があります。

 

家族間でよく話し合いをしておきましょう

配偶者の所得水準や公的補助の要否など、世帯ごとに考えるべき年収の基準は異なります。ひとりで考えるのではなく、ご夫婦や家族間でよく話し合うことが大切です。

税、社会保険、公的給付と影響が多岐にわたるだけに、まずは制度を理解し、家族会議の場を設け話し合いをしましょう(^^)

 

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保険ライコ植田店では

医療保険、がん保険、生命保険、年金保険、火災保険、自動車保険等、

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投稿者:植田店